南房総市議会 2022-02-17 令和4年第1回定例会(第2号) 本文 2022-02-17
このタブレット端末の本体、キーボード、ペンに令和3年4月1日から令和8年3月31日まで5年間の補償契約を結んでいます。主な補償内容ですが、正常に使用したにもかかわらず部品等の不具合で起こる自然故障と、破損や水漏れ等による外部的な要因で起こる物損故障に対するものです。これまでの補償状況ですが、15件程度あり、主に画面破損のケースが多い状況です。 以上です。
このタブレット端末の本体、キーボード、ペンに令和3年4月1日から令和8年3月31日まで5年間の補償契約を結んでいます。主な補償内容ですが、正常に使用したにもかかわらず部品等の不具合で起こる自然故障と、破損や水漏れ等による外部的な要因で起こる物損故障に対するものです。これまでの補償状況ですが、15件程度あり、主に画面破損のケースが多い状況です。 以上です。
その後、空港会社は国税局と特別控除に係る協議を行い、社内手続を経て、移転を希望される方と移転補償契約の締結となります。空港会社によりますと、本市において新たに移転対象となる549件のうち本年1月末時点の移転相談件数は約200件、概算調査の実施件数は約170件とのことであります。
その後、空港会社は、国税局と特別控除に係る協議を行い、社内手続を経て、移転対象者と移転補償契約の締結となります。 空港会社によりますと、現在、概算補償額調査の申込みが集中している状況ではありますが、移転の時期や移転先については、個々の住民の将来の生活設計などによることから、先着順で移転補償が打ち切られるようなことはないと伺っております。 ○議長(秋山忍君) 鬼澤議員。
なお、野田市駅西土地区画整理事業につきましては、県道野田牛久線等の整備に関係する権利者について、5月14日付で物件移転補償契約を締結いたしました。引き続き、野田市駅前線を含む道路工事を実施してまいります。 愛宕駅西口駅前広場整備について申し上げます。 本事業は、これまで国庫補助金を活用しながら連続立体交差事業の進捗に合わせ、駅前広場の土地取得等を鋭意推進してまいりました。
物件移転につきましては、一昨年から地区中央にありますテニスクラブと移転交渉を進め、市政一般報告において御報告いたしましたとおり、今年1月に補償契約を締結いたしました。これによりテニスクラブにつきましては、6月末頃の除却完了を予定しております。
次に、物件移転に係る補償につきましては、令和2年度に、地区南側、県道野田牛久線沿線のキッコーマン食品株式会社野田工場の補償契約締結に向けて交渉を進めてまいりたいと考えており、物件規模が大きいことから2か年の継続費設定をお願いし、補償契約を締結する方向で事前交渉を進めているところでございます。
物件補償につきましては、駅前広場や都市計画道路野田市駅前線等の整備に関係する権利者について1月20日付で物件移転補償契約を締結いたしました。 次に、まちづくりのための積極的な投資施策について申し上げます。
今後、国土交通省から、本市の適法かつ正当性が認められる旨の裁決が出される見通しではございますが、裁決が出された後、改めて権利者に対して移転協議を行い、ご協力を得られた場合には移転補償契約を締結し、権利者自らにより除却工事等を行っていただくこととなります。
都市計画道路3・4・12号八千代台南勝田台線の今年度の取り組み状況につきましては、令和元年10月末現在、用地・補償契約の締結には至っておりません。したがいまして、進捗状況につきましては、用地取得率は面積ベースで約94%、残り14件であり、平成30年度末と変わらない状況でございます。 なお、第二工区につきましては買い取り要望がございましたので、用地取得事務に取り組んでいるところでございます。
また、騒特法に基づく移転補償につきましては、騒特法の防止特別地区が都市計画法により都市計画決定された後、移転を希望する移転対象者が、空港会社に対して移転補償及び土地の買い取りの申し出を行い、物件調査、移転補償額の算定、移転補償契約の締結後、空港会社が移転補償を行いますが、航空法の空港等変更許可が出る前に、都市計画決定が行えないことから、変更許可の進捗状況を見据えながら、都市計画変更の手続を行っていくことになりますので
2項2目道路新設改良費、補正額4,734万8,000円の増につきましては、市道新設改良事業としまして、県道千葉ニュータウン北環状線に関連する市道15-005号線整備に伴い、平成27年に清戸地先の道路用地を取得し、残地については道路工事とあわせて残地のかさ上げ工事を実施した後に土地所有者が現地に戻るための経費に係る補償契約を締結していますが、道路工事の中断を踏まえ、公共用地取得に伴う損失補償基準に基づき
騒特法に基づく移転補償につきましては、騒特法の防止特別地区が都市計画法により都市計画決定された後、移転を希望する移転対象者が、空港会社に対して移転補償及び土地の買い取りの申し出を行い、物件調査、移転補償額の算定、移転補償契約の締結後、空港会社が移転補償を行いますが、航空法の空港等変更許可が出る前に都市計画決定が行えないことから、航空法の空港等変更許可の進捗状況を見据えながら、都市計画変更の手続を行っていくことになりますので
次に、新たに移転される方々への対応についてでありますが、騒特法に基づく移転補償につきましては、騒特法の防止特別地区が都市計画法により都市計画決定された後、移転を希望する移転対象者が、空港会社に対して移転補償及び土地の買い取りの申し出を行い、物件調査、移転補償額の算定、移転補償契約の締結後、空港会社が移転補償を行いますが、航空法の空港等変更許可が出る前に、都市計画決定が行えないことから、航空法の空港等変更許可
用地取得対象地の土地4筆につきましては、土地所有者、建物所有者、借家人がそれぞれ違いまして、とても複雑な権利であったことから、同時進行で、各権利者と交渉を進め、平成8年に借家人の1人と補償契約を締結し、移転料及び補償費を支払ったというものでございます。
権利者から了解が得られれば、すぐにでも移転家屋等の補償契約を締結し、物件を移転していただき、物件移転が完了した箇所について順次道路築造工事や宅地造成工事を実施し、区画整理事業区域内の工事を全て完了し、現在の施行期間である平成32年度末までに換地処分が行えるよう事業を進めていきたいというふうに考えております。
次に、移転補償対象の宅地に隣接する土地以外の土地について、補償対象となるよう市として協力すべきではとのことでありますが、移転補償につきましては、騒特法の防止特別地区が都市計画法により都市計画決定された後、移転を希望する移転対象者が空港会社に対して移転補償及び土地の買い取りの申し出を行い、物件調査、移転補償額の算定、移転補償契約の締結後、空港会社が移転補償を行います。
なお、完成形の野田市駅前広場は、地権者との物件補償契約の状況にもよりますが、2021年度末の完成を目標に整備できるよう鋭意努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上です。 ◆木名瀬宣人議員 詳細な答弁ありがとうございました。
また、建物移転につきましては、2件のうち1件は補償 契約を締結し、もう1件は年度内の契約を予定しております。 なお、都市計画道路高師町下井戸線の道路築造工事につきましては、千葉県警との交差点協 議に時間を要したことから、次年度に繰り越す予定でございます。
次に、収集にあたって、例えばスプレー缶などによる事故がありますが、この補償はどの ようになっているのかという質疑に対して、補償契約は特に結んでいませんが、業者と市の 相互協力によって未然に防ぐことが一番大事だと考えていますという答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決をいたしました。
次に、現実に望んでいる移転ができるのかについてでありますが、騒特法の防止特別地区が都市計画法により都市計画決定された後、移転を希望する移転対象者が、空港会社に対して移転補償及び土地の買い取りの申し出を行い、物件調査、移転補償額の算定、移転補償契約の締結後、空港会社が移転補償を行います。